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修得技能等の評価の方法には具体的にどのようなものがありますか?
また、労管協が提案する「自主的な点検」による修得技能等の評価はどのような取扱いになりますか?
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修得技能等の評価の方法として、法務省「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」及び厚生労働大臣公示「技能実習制度推進事業運営基本方針」では、「@検定・資格試験の受験」「Aその他の技能評価の手法、自主的な点検」などが示されています。
具体的には、国の技能検定試験・JITCO認定試験・JITCO修得技能評価(JITCO技能評価)の受験による評価や実習実施機関独自の社内評価制度による評価が考えられます。
このような手法による評価の実施が困難な場合の取組の一つとして、労管協では、「自主的な点検」による修得技能等の評価を提案させていただいているものです。 |
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労管協が提案する「自主的な点検」による修得技能等の評価の特徴はどのようなものですか?
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特徴の一つ目は、日本で働くために必要となる基本的な能力・姿勢の習熟に関する評価を技能等の習熟に関する評価と同程度行うこととしている点です。
(・日本で働くために必要となる基本的な能力・姿勢(日本語、働く意識と取組、
責任感、ビジネスマナー、コミュニケーション、チームワーク、チャレンジ意欲、考える力等)の習熟が技能等の習熟と同様に重要であるとの技能実習現場の意見を踏まえたものです。
・コミュニケーションやチームワークの面での不平不満(職場の同僚等に対し、日本語の習熟不足などから本音で話し合える人間関係を構築できず不信感を持っている、仲間と仕事や役割を分担して共同で取り組むことができず、思うようにならないとイライラするなど)が積み重なって深刻なトラブルにつながることもあります。このような問題の発生を未然に防ぐ手段の一つとしてもこの評価をお使いいただけるのではないかと思います。)
特徴の二つ目は、実習実施機関の評価者が2号1年目終了時及び同2年目終了時の節目ごとに「技能実習生評価シート」の評価項目をチェックすることにより評価を行う簡易な方法をとっていることです。また、評価結果を「『自主的な点検』による修得技能等の評価結果票」一枚にグラフでわかりやすく表示していることです。 |
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監理団体と労管協との関係は?
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労管協は監理団体からの委託を受けて「自主的な点検」による修得技能等の評価に係る事務作業(評価済みの「技能実習生評価シート」及び「『自主的な点検』による修得技能等の評価結果票」の取りまとめ等)を行うものです。
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監理団体と実習実施機関との関係は?
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修得技能等の評価は、監理団体の監理と責任のもと傘下の実習実施機関に実施していただくものです。監理団体には、労管協が行う「『自主的な点検』による修得技能等の評価」を修得技能等の評価の一つの手法として実習実施機関にご提案いただくものです。
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具体的な事務の流れはどうなっていますか?
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次のとおりです。
一般社団法人国際人材育成労務管理協会(労管協)は、評価申込を受けた監理団体に対し、監理団体登録証、「『自主的な点検』による修得技能等の評価マニュアル」、「技能実習生評価シート」、外国人技能実習修得技能等評価実施機関の証書(事務所用・現場用)、返信用封筒(労管協宛)及び請求書を送る。
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監理団体は、実習実施機関に対し、監査又は訪問指導時等に「『自主的な点検』による修得技能等の評価マニュアル」、「技能実習生評価シート」、外国人技能実習修得技能等評価実施機関の証書(事務所用・現場用)及び返信用封筒(労管協宛)を手交し、評価の実施方法についての説明を行う。
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実習実施機関の評価者は、「技能実習生評価シート」の該当評価項目を黒く塗りつぶす。
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実習実施機関は、記入済みの「技能実習生評価シート」に押印の上、返信用封筒に入れて直接労管協に送る。
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労管協では、送付された「技能実習生評価シート」を集計し、「『自主的な点検』による修得技能等の評価結果票」に取りまとめ技能実習生用の労管協会長名の修得技能等評価証書と一緒に監理団体に送る。(3部)
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監理団体では、「『自主的な点検』による修得技能等の評価結果票」(3部)のうち1部を、技能実習生用の労管協会長名の修得技能等評価証書と一緒に実習実施機関に送付し、もう1部を送出し機関用とし、残りの1部を監理団体で保存する。
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実習実施機関は、「『自主的な点検』による修得技能等の評価結果票」を保存する。技能等の習熟度不足がある場合は、それに対する取組を行う。
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監理団体は、監査又は訪問指導時に、取組状況について確認し必要な指導を行う。 |
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「自主的な点検」による修得技能等の評価結果票とはどのようなものですか。
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技能実習遂行のための基本的能力(日本語・働く意識・責任感など)、技能・技
術に関する能力(必須作業)、技能・技術に関する能力(安全衛生作業)についての評価結果を円グラフと棒グラフにまとめたものです。(A3
1枚)
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評価を受けた技能実習生や評価を行った実習実施機関、監理団体に証明書のようなものが発行されますか。また、当該実習実施機関、監理団体に技能実習生を送り出している送出し機関に対し、証明書のようなものが発行されますか。
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技能実習生に対しては、労管協会長名の修得技能等評価証書(2号1年目と同2年目の2種類、1年職種用)を発行します。なお、2号2年目の評価において、合格ラインに達していない場合は、再度評価を行うこともあります。
実習実施機関に対しては、外国人技能実習修得技能等評価実施機関の証書(事務所用(A4)と現場用(A3)の2種類)を発行します。監理団体に対しては、監理団体登録証(A3)を発行します。送出し機関に対しては、監理団体のご推薦により送出し機関奨励証書を発行いたします。
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申込みはどうすればいいのですか。
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下記申込書によりFAXで申し込んでください。
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